葬儀後のお手続き
期限があるお手続き
市町村役場 | |||
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種別 | 届出期限 | 必要書類 | 備考 |
死亡届 | 7日以内 | 個人の死亡診断書 | 死亡診断書において、再発行等はできませんので、今後の手続等のために、必ずコピーすることを忘れないで下さい。 |
葬祭費請求 | 2年以内 | 故人の死亡診断書、保険証 | 他の名目での補助金等が支給される場合もあります。 |
死亡一時金給付請求 | 受取人の住民票、故人の年金手帳 | 故人・受取人により適用年金が変更されます。 | |
遺族基礎年金支給請求 寡婦年金給付請求 |
5年以内 | 故人の除籍謄本、受取人の住民票、故人の死亡診断書、故人と受取人の年金手帳 | 故人・受取人により適用年金が変更されます。 |
年金事務所 | |||
埋葬費請求 家族埋葬費請求 |
2年以内 | 故人の死亡診断書、保険証 | 他の名目での補助金等が支給される場合もあります。 |
高額療養費給付請求 | 故人の除籍謄本、受取人の戸籍謄本、保険証 | ||
遺族厚生年金給付請求 | 5年以内 | 故人の除籍謄本、受取人の住民票、故人と受取人の年金手帳 | 特別な手続等は不要です。 |
税務署※1 | |||
準確定申告 | 4月以内 | 故人の除籍謄本 | 故人が確定申告の申告義務者であった場合、逝去した年の1月1日から逝去した日までの申告が必要となります。 また、相続人が故人の事業を承継される場合は、2ヶ月以内に税務署に所定の届出書を提出する必要があります。 |
相続税申告 | 10月以内 | 相続人全員の印鑑証明書、故人の除籍謄本、財産受取人の戸籍謄本 | 故人の財産の総額がある一定の金額以上の方、又は、相続時精算課税制度により故人から財産を贈与してもらった相続人がいる場合は相続税を申告する義務があります。 |
家庭裁判所 | |||
相続放棄 | 3月以内 | 故人の除籍謄本、相続放棄する本人の戸籍謄本 | 故人の財産(借金を含む)を一切引継がない場合に申請します。 |
相続限定承認 | 故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本 | 故人の財産(借金を含む)を限定して引継ぐ場合に申請します。 | |
労働基準監督署※2 | |||
葬祭料請求 | 2年以内 | 故人の除籍謄本、故人の死亡診断書 | 業務中の死亡と認められる場合に請求できます。 |
自賠責保険金受取請求 | 受取人の印鑑証明、故人の死亡診断書 | 事故による死亡と認められる場合に請求できます。 | |
かんぽ生命 | |||
葬祭料請求 | 簡易保険金の請求 | 故人の除籍謄本、故人の死亡診断書 |
- ※1 税務署については、申告内容等により必要書類が異なりますので、税理士又は税務署にお問い合わせ下さい。
- ※2 労働基準監督署への請求の申請は、故人の勤務先からの申請となります。
この手続き一覧表は一般的な内容の記載ですが、変更等がある場合もございますので所定の窓口又は専門家にご相談されることをお勧めします。
弊社と業務提携をしている専門家がご相談に乗らせて頂き、手続きが円滑にすすむようにようにご協力させて頂きます。
業務提携先:関戸美照司法書士事務所
所在地:〒594-1156 大阪府和泉市内田町1丁目5-8 / 電話番号:0725-54-0237
早めに行った方がよいお手続き
種別 | 申請先 | 備考 |
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死亡一時金給付請求 | 市町村役場 | 「期限がある手続き」を参照 |
遺族基礎年金支給請求 | 市町村役場 | 「期限がある手続き」を参照 |
寡婦年金給付請求 | 市町村役場 | 「期限がある手続き」を参照 |
遺族厚生年金給付請求 | 年金事務所(旧社会保険事務所) | 「期限がある手続き」を参照 |
年金受給権者死亡届 | 年金事務所(旧社会保険事務所) | 故人の除籍謄本、受取人の戸籍謄本、受取人の住民票 |
死亡保険金請求 | 加入保険会社 | 受取人の印鑑証明書、故人の除籍謄本、受取人の戸籍謄本、故人の死亡診断書、保険証 |
預貯金の名義変更 ※ | 各金融機関 | 相続人全員の印鑑証明書、故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票 |
不動産の相続登記 ※ | 法務局 | 相続人全員の印鑑証明書、故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本 |
有価証券の名義変更・解約及び停止 ※ | 証券会社・信託会社 | 相続人全員の印鑑証明書、故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本 |
電話の承継手続 | NTT | 故人の除籍謄本、新たに名義になる人の戸籍謄本 |
自動車の所有権移転 ※ | 陸運支局事務所 | 故人の除籍謄本、新たに名義になる人の戸籍謄本 |
電気・水道等の名義変更 | 各請求先 | 故人の除籍謄本、新たに名義になる人の戸籍謄本 |
借地・借家の契約書書換 ※ | 地主・家主 | 特に無し ◎ 地主・家主へ連絡する必要があります |
運転免許証の返却 | 警察署 | 故人の死亡診断書、故人の運転免許証 |
クレジットカードの脱会届 | クレジット会社 | 故人の死亡診断書、故人名義のクレジットカード証 |
雇用保険の資格喪失届 | 会社 | 故人の死亡診断書 |
貸付金・借入金の権利移転の通知手続き ※ | 貸付・借入先 | 相続人全員の印鑑証明書、故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票 |
身分証明書・無料パス等の返却 | 勤務先・福祉事務所等 | 故人の死亡診断書、故人所有の身分証明書等 |
特許・商号・証憑意匠権の相続手続き ※ | 特許庁 | 相続人全員の印鑑証明書、故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本 |
ゴルフ会員権の名義変更 ※ | 所属ゴルフ場 | 相続人全員の印鑑証明書、故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本 |
※ 故人が作成した遺言書、無ければ故人の相続人同士で取り決めた遺産分割協議書が必要となる場合があります。
※この手続き一覧表は一般的な内容の記載ですが、変更等がある場合もございますので所定の窓口又は専門家にご相談されることをお勧めします。
- 故人の プラス財産(預金・株式・不動産等)よりもマイナス財産(借金等)が多い
- 故人の相続人(子供等)に行方不明者がいる
- 故人に子供がいない(又は、相続人がいない)
- 故人の相続問題で親族間がもめている(または、その可能性がある)
- 故人が親族以外のものに財産を与える内容の遺言書を作成している
- その他、故人の葬儀後の手続きが心配で何から手を付ければいいのかわからない
1〜7に1つでも該当する方、または、手続きにおいて相談されたい方は弊社のスタッフまでご連絡下さい。
弊社と業務提携をしている専門家がご相談に乗らせて頂き、手続きが円滑にすすむようにようにご協力させて頂きます。
業務提携先:関戸美照司法書士事務所
所在地:〒594-1156 大阪府和泉市内田町1丁目5-8 / 電話番号:0725-54-0237